最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1041 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人岸達也の上告趣意は憲法違反を言うが、その実質は単なる訴
訟法違反の主張に帰し、上告適法の理由にならない。(所論のように檢察官が公判
廷で被告人等の自白を強制した事実は、記録上認められない)。また記録を調べて
も刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条にょり裁判
官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年五月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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